外国人技能実習制度とは

制度の目的と概要
外国人技能実習制度は、1993年に創設された国際協力を目的とした制度です。日本で培われた技能、技術又は知識を、OJT(On-the-Job Training:現場研修)を通じて開発途上地域へ移転することで、当該開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としています。
外国人技能実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)との雇用関係のもと、最長5年間で実践的な技能等の習得を図ります。
制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)と、その関係法令にて規定されています。


受入れ方法
外国人技能実習生の受入れには、以下の2つの方法があります。
1. 企業単独型
日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受け入れる方法です。受け入れに関する様々な手続きや日本語教育を含む配属前講習等をすべて企業が単独で実施します。
2. 団体監理型
営利を目的としない事業協同組合等の中小企業団体が「監理団体」となって、技能実習計画の作成等受け入れに必要な手続き、教育指導等の入国から帰国までに必要な多様な業務を実施する方法です。
日本に在留する技能実習生の9割が団体監理型で受け入れています。
在留資格と実習期間
在留資格は、技能の習熟に合わせて1号から3号に変更を行うことができ、最大5年間の在留が認められています。決められた技能検定を合格すれば、在留資格の変更が可能です。
在留資格の区分
実習期間 | 企業単独型 | 監理団体型 |
---|---|---|
入国1年目 (技能等を修得) | 第1号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第1号イ」) | 第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
入国2・3年目 (技能等に習熟) | 第2号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第2号イ」) | 第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4・5年目 (技能等に熟達) | 第3号企業単独型技能実習 (在留資格「技能実習第3号イ」) | 第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
段階的な技能習得
- 第1号(1年目):基本的な技能を修得
- 第2号(2・3年目):技能等に習熟
- 第3号(4・5年目):技能等に熟達
受入れ人数
実習実施者が受け入れる技能実習生の人数は、常勤職員数に応じて上限数が定められています。
受入れ人数の上限
常勤職員数※ | 基本人数 | 優良要件を満たす場合 |
---|---|---|
301人~ | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
201~300人 | 15人 | 30人 |
101~200人 | 10人 | 20人 |
51~100人 | 6人 | 12人 |
41~50人 | 5人 | 10人 |
31~40人 | 4人 | 8人 |
~30人 | 3人 | 6人 |
※雇用保険の被保険者でかつ所定労働時間が週30時間以上である職員。条件を満たしていても常勤職員とならない場合もあります。
受入れ企業に必要な体制
企業が技能実習生を受け入れる際は、以下のような準備と体制整備が必要です。
必要な人員配置
技能実習責任者
- 新規受け入れ時及び3年ごとに講習受講が必要
- 新規受け入れ時は面接までの受講を推奨
技能実習指導員
- 5年以上の経験がある常勤職員
- 実習生の技能指導を担当
生活指導員
- 常勤職員
- 実習生の生活面でのサポートを担当
必要な準備・手続き
社会保険への加入
- 雇用保険
- 労災保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
住居・生活環境の整備
- 寮の手配・生活必需品の用意
- 寮費は実費の範囲内で実習生に請求可能
制度の意義
外国人技能実習制度は、単なる労働力確保の手段ではなく、国際協力としての側面が重要です。
開発途上国への貢献
- 技能、技術、知識の移転
- 人材育成による経済発展支援
- 国際的な技術協力の推進
日本企業のメリット
- 優秀な人材の確保
- 職場の活性化
- 技術指導を通じた自社技術の再確認
- 国際化の推進
実習生のメリット
- 日本の先進技術の習得
- 実践的な技能の向上
- 帰国後のキャリア形成
- 国際的な視野の獲得
法的枠組み
制度の適正な運営のため、以下の法的枠組みが整備されています。
主な法律
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)
- 出入国管理及び難民認定法
- 労働基準法
- 最低賃金法
監督機関
- 外国人技能実習機構(OTIT)
- 出入国在留管理庁
- 厚生労働省