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特定技能外国人サポート

特定技能外国人サポート

特定技能制度とは

外国人技能実習

制度の目的と概要

特定技能制度は、2019年4月より改正入管法によって新たに導入された外国人の在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する産業分野で、外国人の就労が認められるようになりました。

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。


技能実習制度との違い

「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための**「労働力確保」**であるというのが大きな違いです。

主な違い

項目 技能実習制度 特定技能制度
目的 人材育成・国際協力 人材不足解消・労働力確保
対象者 技能習得を目指す実習生 即戦力となる外国人材
転職 原則不可 同一分野内で可能
期間 最長5年 1号:通算5年、2号:上限なし
家族帯同 不可 2号のみ可能

在留資格の種類

新たに創設された在留資格は**「特定技能1号」「特定技能2号」**の2種類です。

特定技能1号

「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格」

  • 技能水準:特段の育成や訓練が不要で、ただちに一定程度の業務を遂行できる水準
  • 対象業種:12業種(現在は14業種に拡大)
  • 在留期間:通算5年(1年・6か月・4か月ごとの更新)
  • 家族帯同:基本的に認められていません
  • 日本語水準:日本語能力試験(JLPT)N4以上またはJFT-Basic A2以上

特定技能2号

「同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

  • 技能水準:熟練した技能を要し、監督者として一定の実務経験が必要
  • 対象業種:2業種(建設業、造船・舶用工業)
  • 在留期間:上限なし(3年・1年・6か月ごとの更新)
  • 家族帯同:条件を満たせば可能
  • 日本語水準:基準なし
  • 永住権:一定の条件を満たせば永住権も獲得可能

対象業種

特定技能1号対象業種(12業種)

  1. 製造業
  2. 建設業
  3. 介護
  4. 農業
  5. 飲食料品製造業
  6. 外食業
  7. 宿泊業
  8. 自動車整備業
  9. 造船・舶用工業
  10. ビルクリーニング
  11. 航空業
  12. 漁業

現在は14業種に拡大されています

特定技能2号対象業種(2業種)

  1. 建設業
  2. 造船・舶用工業

特定技能1号と2号の詳細比較

項目 特定技能1号 特定技能2号
対象業種 12業種 2業種(建設業、造船・舶用工業)
在留期間 通算5年
(1年・6か月・4か月ごとの更新)
上限なし
(3年・1年・6か月ごとの更新)
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能
試験等で確認または技能実習2号(3年間)を良好に修了
熟練した技能
試験等で確認及び監督者として一定の実務経験
家族の帯同 原則不可 条件を満たせば可能
支援計画 必須
支援計画の策定とそれに基づいた生活の支援が必要
不要
日本語水準 日本語能力試験(JLPT)N4以上
または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上
基準なし

特定技能外国人になるための要件

1. 新規受入れの場合

技能実習生からの移行ではない場合、当該外国人は以下の試験に合格する必要があります:

必要な試験

  • 技能試験:各分野で定められた技能試験に合格
  • 日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上またはJFT-Basic A2以上に合格

対象者

  • 日本国内在留の留学生
  • 海外在留者
  • 試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能

2. 技能実習からの移行の場合

技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行するケースも可能です。

移行時の優遇措置

  • 技能試験:免除
  • 日本語試験:免除
  • 在留期間:技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れ可能

受入れ機関の義務

支援計画の策定・実施

特定技能1号の受入れ機関は、以下の支援を実施する義務があります:

義務的支援項目(10項目)

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関への委託

受入れ機関は、支援計画の実施を登録支援機関に委託することも可能です。


制度の特徴とメリット

企業側のメリット

✅ 即戦力の確保 – 特段の育成・訓練が不要
✅ 人材不足の解消 – 深刻な人手不足への対応
✅ 転職可能性 – 同一分野内での転職により定着率向上
✅ 長期雇用 – 最長5年間(2号は上限なし)の雇用可能
✅ 技能実習からの移行 – 技能実習修了者の継続雇用

外国人材側のメリット

✅ 即戦力として評価 – 既に持つ技能・経験を活用
✅ 転職の自由 – 同一分野内での転職が可能
✅ 長期滞在 – 最長5年間(2号は上限なし)の滞在
✅ 家族帯同 – 2号では条件を満たせば家族帯同可能
✅ 永住への道 – 2号では永住権取得の可能性


制度の意義

特定技能制度は、日本の労働力不足という現実的な課題に対応するための制度です。

日本経済への貢献

  • 人手不足が深刻な産業分野での労働力確保
  • 即戦力となる外国人材の活用
  • 生産性向上への寄与

外国人材の活躍促進

  • 技能・経験を活かした就労機会の提供
  • 長期的なキャリア形成の支援
  • 日本社会への定着促進